日本植物病理学会の講演発表時における講演内容の証明書発行廃止のお知らせ

平成23年6月8日特許法の一部が改正(平成24年4月1日より施行)され、従来は、「特許庁長官が指定する学術団体」が発行する証明書が必要とされていた新規性喪失の例外規定(第30条)について、出願人本人が「証明する書面」を提出することによって、例外規定の適用を受けることができるようになりました。これまで、日本植物病理学会は「特許庁長官が指定する学術団体」に指定されていましたが、法改正に伴い学術団体の指定制度は廃止されました。

このことから、新規性喪失の例外措置を受けることを目的として、本学会が開催する研究集会における講演内容の証明書の発行を廃止させて頂きます。

なお、当該例外規定の適用を受けるためには、所定の手続が必要です。手続の詳細は特許庁ホームページ「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」を参照してください。

【参考】